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~虐待防止委員会規定~

VIF+友部 虐待防止委員会規程 

(委員会の設置)

第1条 堀口工業合同会社が運営する障害福祉サービス事業所(以下事業所という。)において、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、利用者の自立・安全・社会参加・人権保護の観点から虐待の防止とその適切な対応(以下「虐待防止」という。)の推進に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(委員会の目的)

第2条 この規程は委員会の運営について、必要な事項を定める事を目的とする。

 

(委員会の組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

  • 委員長は代表社員が指名する者とし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
  • 委員の選任については、当該事業所の児童発達支援管理責任者、理学療法士、保育士または児童指導員、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
  • 委員長に事故あるときは、委員の第2位がその職務を代行する。
  • 委員長が指名した委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

(委員会の開催)

第4条 委員会は、年1回以上開催する。

  • 委員長は、委員会において必要があるときは、前条に定める委員の他に、参考人として指名した者の出席を求めることができる。
  • 委員会は書記を指名し議事録を整備する。

 

(委員会の業務)

第5条 委員会は、次の業務を行う。

  • 服務心得を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。
  • 「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目を足していく。
  • 「職員セルフチェックリスト」結果による調査を必要あるごとに実施する。
  • 上記の実施した調査の結果、虐待や虐待の疑いがあるときは、虐待防止窓口担当者に報告する。
  • 虐待防止に係る研修を原則年 1 回および職員採用時に実施する。
  • 事故等の問題が虐待につながるような場合は、虐待防止委員会において対応する。
  • その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規定等の見直しを行うこととする。

 

(委員会の責務)

第6条 委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の権利擁護意識の向上や知識を周知し、虐待のない環境づくりを目指さなければならない。

2 委員は、日頃より社会福祉法に関する法律や障害者の権利宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、人格の向上にも努めるものとする。

3 委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。

4 委員会は、その他の各委員会とも連携をとり利用者の虐待の疑いのある事案や支援等に問題がある場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図るものとする。

 

(その他)

第7条 苦情及び説明・同意については各事業所の利用契約書及び重要事項説明書に準拠し対応する。

 

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項、虐待防止上必要な対応

については、委員長が委員に諮り、法人本部にて協議し定めるものとする。

 

附 則 この規程は令和5年1月1日から施行する。

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